年金裁判で不当判決、怒りの声が上がる

 厚生労働大臣による国民年金・厚生年金の年金額減額決定(2013年12月)は、憲法で保障する生存権や財産権を侵害する憲法違反だとして、減額分の支払いを求めた訴訟(原告は判決時、年金受給者37人)の判決で、福島地方裁判所(小川理佳裁判長)は11日、原告の請求を棄却するという「不当判決」を言い渡しました。

 判決では、年金受給者の生活実態や原告らの悲痛な訴え、女性の低年金などになんら言及することなく、わずか30秒足らずであっという間に終了。原告や支援者から「被告の国側が出席していないことにがっかりした」「国の主張を前提にした内容のない判決だ。仙台高裁で打破したい」など怒りの声が上がりました。

 原告団弁護団は「人権保障を使命とする裁判所の役割を放棄したものと言わざるを得ない」と仙台高等裁判所に控訴。「若者も高齢者も安心して暮らせる年金制度をつくるために、より一層全国の仲間と団結し、全力を尽くして闘う決意を表明する」との声明を発表しました。